お部屋を借りる時の賃貸借契約書には、退去時に原状回復しなければならないとされています。
ただし、入居者様が「通常の住まい方」をしていて発生する範囲内は原状回復の対象にはならず、「通常の住まい方」をしていて発生する範囲内の修復は貸主様の費用負担となるのが国土交通省が定めたルールとなっております。
そこで今回は、壁などに画鋲の穴を開けた場合、冷蔵庫置場やポスターの跡、タバコの臭いなどについて、原状回復の借主様費用負担義務の有無について説明致します。
賃貸物件をお探しの方はご参考にしてください。
賃貸物件の壁に画鋲を刺したら原状回復負担はどっち?
マンションやアパートの壁に画鋲やピンを刺して小さな穴が空いた程度では借主様の費用負担が生じる可能性は低いと言えます。
ただし、重い物を掛けるために大きな穴を開けてしまった場合は、通常の使用を超えているため借主様の原状回復義務が発生します。
賃貸物件の壁の家具家電跡は、原状回復義務はある?
冷蔵庫や戸棚などを置いていた跡は、借主様の原状回復義務が発生する可能性は低いと言えます。
ただし、故意過失で跡をつけてしまったり故意過失で大きな傷をつけてしまった場合は、借主様の原状回復義務が生じますので注意が必要です。例えば、引越作業中にダンベルなど重い物を落としてしまい、壁や床にへこみや傷などの跡が出てしまった場合などが事例としてあります。
賃貸物件の壁などについたタバコの臭いは、原状回復義務あるの?
喫煙者の部屋では、壁や天井などにタバコの臭いしみついたり、黄ばみが生じたりします。その場合の原状回復義務が気になるところです。
実際のところ借主様の原状回復義務はあります。喫煙者の方は、このことを十分に認識しておきましょう。
まとめ
賃貸物件において「通常の住まい方」範囲内であれば、借主様の原状回復義務がない可能性が高いです。
一方で、故意過失や「通常の住まい方」範囲外であれば、借主様の原状回復義務が発生しますので、注意や対策が必要です。例えば、日常生活においての清掃などを怠った場合に生じる汚損・故障・損傷なども借主様の原状回復義務が発生しますので注意が必要です。エアコンフィルター、換気扇や水まわりなど、日常生活においての清掃を行いましょう。埃、油汚れがそのままになっていたり、カビが発生したりしている場合は、借主様の原状回復義務が生じます。
また、東京都の賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書にある「例外としての特約について」も重要なので賃貸借契約書とあわせてご確認ください。
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