賃貸物件を借りる際に、契約期間が2年と決められている物件が多いです。
こちらは、2年が経過したら家を出ないといけないというものではなく、その間は必ず家を貸してもらえる約束の期間になります。
今回は、賃貸物件で2年契約が多い理由と賃貸借契約の更新時にかかる費用や注意点について説明していきます。
途中解約できるのかどうかについても説明していくので、ぜひチェックしてください。
賃貸借契約の期間で2年が多い理由とは?
物件の契約期間は、2年と決まっている物件が多いです。
2年後に更新手続をすることで、そのあとも住み続けることが可能です。
契約期間が1年未満の場合は、借地借家法29条で「期間を1年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物賃貸借とみなす」と定められているため、期間を定められなくなってしまいます。
期間が定められなくなってしまうと「退去前に連絡する」などの約束事も決められなくなってしまいます。突然の退去は、管理会社や物件オーナーが不利になってしまうため、1年未満の契約はほとんどありません。
借りる人のライフスタイルを考えたときに、3年だと長過ぎるため、2年と決まっている場合が多いです。
賃貸借契約の期間を更新する際に必要な費用と注意点とは?
賃貸物件の更新の時期が近づくと管理会社や物件オーナーから通知があります。
更新手続に必要な費用は、主に3種類あります。
●更新料(賃料の1ヶ月分程度)
●事務手数料(賃料の半分程度)
●その他費用(火災保険料、保証会社保証委託料など)
注意点としては、地域によって必要な費用が変わってくる場合があります。
また、支払いは契約時に確認しているので不当な額ではない限りは支払いを拒否することはできません。
支払いを滞納してしまうと、解約の要求をされる場合があり、最悪の場合は立ち退きを求められる場合もあります。
きちんと支払いができるように、事前にかかる金額を理解して準備しておきましょう。
賃貸借契約期間中の途中解約は可能か?
契約満了月前の途中解約はできます。
しかし、途中解約の1ヶ月前や2ヶ月前など賃貸借契約に定められたタイミングで、管理会社や物件オーナーに解約通知の必要があります。
解約通知のタイミングは、物件によって異なるので賃貸借契約時に確認するようにしてください。
まとめ
今回は、賃貸借契約の期間について解説しました。
更新の際にかかる費用については、地域によっても変わってくる場合もあるので、賃貸借契約時に確認しておくと安心です。
また、途中解約の際は、事前に解約通知が必要なので、解約通知のタイミングも賃貸借契約時に確認してください。
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