賃貸借契約の際は、連帯保証人もしくは家賃保証会社の利用を求められるのが一般的です。
家賃の滞納などなんらかの問題が発生したとき、借主に代わって代金を支払うために設定しています。
そこで賃貸借契約時に知っておきたい、連帯保証人の条件について確認していきましょう。
賃貸契約で連帯保証人になれる人の条件とは?
連帯保証人には、賃貸借契約で借主が負う債務を連帯して保証する責任があります。
そのため誰でもなれるわけではなく、一定以上の支払能力を求められます。
基本は親族(親など)が選ばれ、申し込みの際は年収や勤務先を確認できる書類が必要です。
主な必要書類は、以下のとおりです。
●身分証明書
●印鑑証明書
●住民票
●源泉徴収票など収入のわかるもの など
年金暮らしの親は連帯保証人になれないケースが多い
年金暮らしの親は、支払能力が不十分であると見なされるケースが多いようです。
しかし、一定の収入(不動産所得など)があったり、十分な資産があったりする場合は、支払能力が十分となる可能性があります。
このほか配偶者や友人も、連帯保証人として認められないケースがほとんどです。
賃貸借契約で連帯保証人の代わりに利用する家賃保証会社とは?
親族が年金暮らしの親しかいない場合、上記書類の手配が出来ないなど、賃貸借契約時に条件を満たした連帯保証人が見つからないケースは珍しくありません。
そんなときに利用できるのが、家賃保証会社です。
家賃保証会社とは?
家賃保証会社とは、保証料を支払うことで家賃滞納時に立て替えてくれる会社のことです。
このとき立て替えられた家賃は、後日、家賃保証会社から請求される仕組みです。
保証料の相場は家賃の半月から1か月分で、1年もしくは2年目ごとに年間保証料が発生します。
なお賃貸物件によっては、連帯保証人の有無に関わらず、家賃保証会社の利用を求めるケースがかなり増えております。